[現職会員]貸付の制限

・貸付は1種別につき1口のみ
・毎月償還金額の合計額が給料月額(教職調整額及び給料の調整額を含む)の30%を超えない範囲とする。
・会員期間(新採用者)が6ヶ月未満の場合は、貸付を行わない。
・借替・・・新たな貸付金の申込金額が既に借受けている貸付額と「同額以下」の場合は、既に借受けている貸付金の償還回数(ボーナス分を含む)が24回以上にならなければ、新たな貸付は行わない。
・自己破産並びに個人民事再生等により、当会加入の貸付保険の適用を受けた会員は、貸付保険事故日から10年を経過しなければ貸付を受けることができない。その場合の貸付は、災害資金貸付のみとし、退職互助部掛金の積立額までとする。
・育児休業中、介護休暇および介護休業中、停職中、その他無給休職中の会員へは、貸付(新規、借替)を行わない。
・他の金融機関等からの借入れ金充当のための申込については、貸付を行わない。

※臨時的任用職員(3号会員)は全貸付対象外です。