[退職会員]退職者会員配偶者療養補助金

(内 容)
退職者会員配偶者が療養を受けたとき、健康保険適用医療費の自己負担分の1か月1医療機関(1レセプト)ごと2,000円控除後の8割を給付します。(100円未満は切り捨て)
単年度(4月~翌年3月)の給付上限は30万円です。

〈会員種別について〉
退職者会員配偶者とは、退職者会員が加入する際に同時に加入金を納めて加入した配偶者の方。

(請求・添付書類)
退規様式第4号「退職会員の部」療養費請求書に、医療機関発行の領収書(コピーでも可)又は互助会独自の「医療費明細書」を添付して請求してください。
2022(令和4)年度から添付の領収書はコピーでも可となりました

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