会員が入院したとき
1日につき1、000円
<共済組合員 自動給付(提出書類不要)>
入院月から4か月遅れで給付。
ただし、公務災害・交通事故による入院の場合は給規様式第4号用紙による請求給付。公務災害・交通事故は証明書または診断書添付(入院日数の確認できるもの)。
<共済組合員以外の会員 請求給付>
給規様式第4号用紙による請求給付。入院日数の確認できる書類添付。
<新型コロナウイルス感染症にり患した場合>
・・・原則、給規様式第4号用紙による請求給付。
1.対 象
新型コロナウイルス感染症により「自宅療養」または「宿泊療養」した会員
※保健所、医師が新型コロナウイルス感染症にり患したと証明した場合が該当
①2023年3月31日までに新型コロナウイルス感染症を発症した場合
②2023年4月1日以後の発症の場合は、「新型コロナウイルス感染症り患見舞金」での請求です。請求対象は5類に下がる前5月7日までにり患された分になります。
2.添付書類
①保健所が発行する証明書または医師が記載した証明書等(コピー可)添付。
②「休暇欠勤処理簿」「出勤簿」の写し(①の証明書等がない場合)
3.注意事項
①請求書の「病院名」には「自宅療養」または「宿泊療養」と記入。
②請求書の「入院月」( ㋐ 日から ㋑ 日まで)には、次の日を記入。
・「自宅療養」・・・㋐診断年月日(陽性判明日) ㋑就業制限解除日
・「宿泊療養」・・・㋐診断年月日(陽性判明日) ㋑宿泊療養終了日
・「自宅療養」から「宿泊療養」となった場合
・・・・・・・・・・㋐診断年月日(陽性判明日) ㋑宿泊療養終了日
㋑にはいずれも自己申告で記入をお願いします。
③公立学校共済組合の入院レセプトにより、すでに自動給付済みの場合は重複の給付はできない。
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