会員の実父母(養父母を含む)が死亡したとき
10,000円
弔規様式第6号による請求給付(添付書類は不要) ただし、扶養家族死亡弔慰金に該当する場合を除く ※2017年(平成29年)4月1日以降に請求事由発生が対象
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