会員の住居等が自然災害により損害を受けたとき
30,000円
弔規様式第7号による請求給付
対象となる被害、添付書類は下記を参照
床上浸水 | 【対象】 会員の自宅または住居 ※住居とは、会員が日常生活を送っている建物 |
【添付書類】 ・被害写真 ※浸水の跡がわかる写真 |
---|---|---|
10万円以上の被害 | 【対象】 会員の自宅または住居(※1) 敷地(※2) 生活上必要な家財(※3) |
【添付書類】 ・被害写真 ・被害見積書 ※修繕の見積もり等 |
※1 自宅または住居に敷設している門・塀・納屋を含む
※2 自宅または住居の敷地(田・畑・山林は除く)
※3 生活上必要な一切の財産(自家用車等を含む)
◎2018年(平成30年)4月1日以降に請求事由発生が対象
ボタンをクリックすると様式をダウンロードできます。