[現職] 事業案内・様式
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高度障害見舞金

内 容

■現職期間中に、高度障害の状態(国民年金法施行令別表の一級)となり、障害年金の受給権を取得した場合。

■退職後の認定において、高度障害の状態(国民年金法施行令別表の一級)が、現職中に発生したと認定され、障害年金の受給権を取得した場合。
受給権の取得がいわゆる「事後重症による請求」による場合についても給付の対象とする。

〔注意事項〕
障害年金1級が該当です。「障害者手帳1級」とは異なりますので、ご注意ください。

給付額

2,000,000円

弔規様式第5号用紙による請求給付。障害程度の認定についての通知書の写を添付

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〒870-0951 大分県大分市下郡496番地38 大分県教育会館内

TEL 097-556-9292 / FAX 097-556-3221
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