[現職] 事業案内・様式
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映画鑑賞事後精算

補助額

1回あたり800円(会員1人につき年度内8回まで)

補助対象者

①会員本人
②会員の被扶養者
・会員が公立学校共済組合員…公立学校共済組合被扶養者証の交付がある方
・会員が公立学校共済組合員以外…健康保険の被扶養者証の交付がある方
③18歳以下の会員の子(18才に達した年度末まで)
※②③については、3歳以上補助対象{(2歳以下で有料チケットを購入の場合、その金額を補助)但し上限800円}

対象施設

全国全ての映画館

◆請求方法◆

映画鑑賞後、「映画鑑賞事後清算請求書」に「チケット半券」(原本)を添付し互助会へ請求(郵送・FAX・持参)する。FAXの場合はチケット半券に利用者の氏名を必ず記入してください。
チケット半券には下記①~③の項目が必要です。
【①映画館名 ②利用日 ③金額

▲ムビチケなどで0円と記載された半券の場合
→支払ったことがわかる証明(領収等)を別途添付してください。
▲日付がない半券(シネマ5・日田シネマテークリベルテ・別府ブルーバード劇場等)
→映画館に日付印を押してもらうか、日付がわかる証明を別途添付してください。

◆請求期限◆

《2024(令和6)年度分》
2025年3月31日まで。ただし2025年3月利用分については2025年5月末まで(いずれも必着)。
※年度末退職者および転出者の2025年3月利用分は、2025年4月15日必着。
(補助対象の会員・扶養家族の確認ができなくなるため)

◆受付締切日と振込日◆

受付締切:毎月末
振込日:翌月末

様式ダウンロード

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〒870-0951 大分県大分市下郡496番地38 大分県教育会館内

TEL 097-556-9292 / FAX 097-556-3221
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