はり・きゅう・マッサージ施術料補助
内容
会員が、運動器疾患又は慢性病により、当会が指定する治療院ではり・きゅう・マッサージの施術をうけたとき。ただし共済組合等から、はり・きゅう・マッサージの給付対象となったときは除く。
給付額
施術料2、000円未満 給付なし
施術料2、000円以上 500円給付
1日1回に限り給付
給規様式第5号用紙( PDF・Excel )による請求給付。治療院の証明を受けて請求する。
指定治療院一覧はこちら(2024年度版)
様式ダウンロード
ボタンをクリックすると様式をダウンロードできます。