会員が、運動器疾患又は慢性病により、当会が指定する治療院ではり・きゅう・マッサージの施術をうけたとき。ただし共済組合等から、はり・きゅう・マッサージの給付対象となったときは除く。
施術料2、000円未満 給付なし 施術料2、000円以上 500円給付 1日1回に限り給付
給規様式第5号用紙( PDF・Excel )による請求給付。治療院の証明を受けて請求する。 指定治療院一覧はこちら(2023年度版)
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