遺児給付金
内 容
その年度中に18歳に達するまでの子(現に親子関係にある者をいう) を有する加入会員が死亡したとき
給付額
・小学校就学前遺児 1人につき毎月 6,000円
・小学生遺児 1人につき毎月 9,000円
・中学から18歳までの遺児 1人につき毎月 13,000円
◎遺児名義の口座に送金
弔規様式第4号用紙による請求給付。死亡者との続柄を示す戸籍抄本を添付。ただし、子が会員の被扶養者の場合は不要。(初回のみ請求給付、以降自動給付)
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