■現職期間中に、高度障害の状態(国民年金法施行令別表の一級)となり、障害年金の受給権を取得した場合。
■退職後の認定において、高度障害の状態(国民年金法施行令別表の一級)が、現職中に発生したと認定され、障害年金の受給権を取得した場合。
受給権の取得がいわゆる「事後重症による請求」による場合についても給付の対象とする。
〔注意事項〕)
障害年金1級が該当です。「障害者手帳1級」とは異なりますので、ご注意ください。
2,000,000円
弔規様式第5号用紙による請求給付。障害程度の認定についての通知書の写を添付
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