新型コロナウイルス感染症にり患し「自宅療養」「宿泊療養」した場合
年度1回3,000円
弔規様式第9号による請求給付
・注意事項 1.会員本人のみの請求給付で年度内1回限りとする。 2.添付書類は不要とする。
・対象期間 発症日が2023年4月1日から5月7日(※)までの間である場合が対象となる。 ※5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染分類が2類から外れたことによる。
ボタンをクリックすると様式をダウンロードできます。