1人1泊あたり2,500円(会員1人につき年度内40泊まで)
※旅費支給がある出張においては当該補助を利用することはできません(旅費と補助金が重複する為)
①会員本人
②会員の被扶養者
・会員が公立学校共済組合員…公立学校共済組合被扶養者証の交付がある方
・会員が公立学校共済組合員以外…健康保険の被扶養者証の交付がある方
③18歳以下の会員の子(18才に達した年度末まで)
※②③については、小学生以上が補助対象
(添寝で料金がかからない場合は補助対象外)
全国全てのホテル(予約方法は問いません)
(※対象外の例:海外旅行・フェリー(乗り物に宿泊の場合)・マンスリーマンション・キャンプ・ネットカフェなど)
宿泊後、「宿泊事後精算請求書」に原則「宿泊施設の領収書」を添付し、互助会へ請求(郵送・FAX・持参)する。領収書には下記①~⑤の項目が必要です。
【①ホテル名 ②宿泊者氏名(フルネーム) ③宿泊人数(2名以上で宿泊した場合) ④宿泊日 ⑤領収金額】
領収書に①~⑤の項目が不足している場合や、領収書が準備できない場合は、「宿泊証明書」を添付してください。手書きの領収書の場合、会員ご本人が書いたもの又は追記したものは無効です。ホテルのスタッフの方へ必ずご依頼いただくか宿泊証明書を提出してください。宿泊証明書は宿泊施設に依頼することで発行ができます。予め様式を準備している施設もありますが、不足する項目がないよう、互助会でも独自の様式を準備しています。
宿泊証明書(互助会様式)
何らかの理由で領収書が準備できない場合は、本様式を宿泊先へご持参いただき、発行を依頼してください。
宿泊補助事後精算請求書は下記PDFよりダウンロードください。
また、旅行社を通じて予約・決済をされた場合(ツアーやパック商品を含む)は、宿泊施設が領収書を発行できない為、下記(ア)~(ウ)が必要です。
(ア)「宿泊補助事後精算請求書」
(イ)「旅行会社が発行した領収書」
※領収書は【宿泊日・ホテル名・領収金額】の記載があるもの(記載がない場合は同項記載の行程表等を添付)
(ウ)「ホテル(宿泊施設)が発行した宿泊証明書」
宿泊料金が発生していない小学生は、請求書の利用者氏名の欄にお名前を記入しないでください。
添付書類で添寝料金が確認できない場合は、宿泊ホテルへ確認させていただくことがあります。
《2024(令和6)年度分》
2024年4月1日~2025年3月31日利用分については2025年3月31日まで。
2025年3月利用分については2025年5月31日まで(いずれも必着)。
※年度末退職者および転出者の2025年3月利用分は、2025年4月15日必着。
(補助対象の会員・扶養家族の確認ができなくなるため)
受付締切:毎月末
振込日:翌月末
ボタンをクリックすると様式をダウンロードできます。