「退職会員の部」加入者が死亡したときは、死亡弔慰金として20,000円を給付します。ただし、1985年度(昭和60年度)以前の加入者については、「退職会員の部」会員の一時掛金の6分の1の額を給付します。また、最高限度額は20,000円とします。
加入後5年間は下記の金額を加算し給付します。
・加入後2年以内は退職互助部加入金から15万円を控除した額
・加入後2年を越え5年以内は退職互助部加入金から15万円及び退職互助部の療養補助金給付額を控除した額
退規様式第5号「退職会員の部」死亡弔慰金請求書に死亡が確認できる書類(写しでも可)と、請求者の身分証明書の写しを添付して請求してください。
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