退職互助部は「現職会員の部」と「退職会員の部」を一体化し事業を行っています。加入の際、任意脱退しないことをご了承いただいておりますが、やむを得ない特別な事情により脱退(退会)の申し出があった場合、50,000円を給付します。ただし、1985年度(昭和60年度)以前の加入者については、「退職会員の部」会員の一時掛金の6分の1の額を給付します。また、最高限度額は、50,000円とします。