「退職会員の部」加入者が療養を受けたとき、健康保険適用医療費の自己負担分の1か月1医療機関(1レセプト)ごと2,000円控除後の8割を給付します。(100円未満は切り捨て)
単年度(4月~翌年3月)の給付上限は30万円です。
① 退職者会員 :会員本人
② 退職者会員配偶者:退職者会員が加入する際、同時に加入金を納めて加入した退職者の配偶者。
③ 退職者会員継承者:退職者会員配偶者として加入した方がその配偶者である会員の死亡後、弔慰金手続きが完了したのち、退職者会員配偶者から退職者会員継承者となります。
⑨ 特別会員 :現職会員が死亡し、その配偶者で加入条件を満たし、かつ加入金を納めて加入した方。
退規様式第4号「退職会員の部」療養費請求書に、医療機関発行の領収書(コピーでも可)又は互助会独自の「医療費明細書」を添付して請求してください。
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